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行政書士業務について


許認可について

一定の業種においてはあらかじめ許可や届出が必要なものがあります。事前に確認しておかないと、設立後にスムーズな事業立ち上げに支障が生じかねません。


業種【区分】 申請・届出先 窓口
飲食店営業【許可】 都道府県知事 保健所
美容院・理髪店【届出】 都道府県知事 保健所
旅行業【登録】 国土交通大
または
都道府県知事
運輸局
建設業【許可】 国土交通大
または
都道府県知事
都道府県庁
宅地建物取引業【免許】 国土交通大
または
都道府県知事
都道府県庁
古物商【許可】 公安委員会 警察署



上の業種以外にも許認可が必要なものが多くあります。そのため、これから事業を始めるにあたり、その業種に許認可が必要かどうか調べておく必要があります。


 

農地転用について

 

農地の転用とは,農地を農地以外の目的で使用するための手続きです。例えば農地を住宅用地や道路用地にする行為がこれに該当します。

農地を転用する場合及び転用のため農地の所有権を移転し又は賃貸する場合には,原則として都道府県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。

 

また,市街化区域内の農地を転用する場合は,あらかじめ農業委員会へ届出をすれば,転用許可は不要です。

 

宅地造成とは

 

既に宅地である土地や、宅地以外の土地を宅地にするために、土地の形質を変更する行為を「宅地造成」といいます。都市計画法等では、一定規模以上の土地を「宅地造成」する場合は、都道府県知事や政令指定都市の長などから開発許可を受ける必要があると定めています。

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