富山で登記、測量、相続、企業法務等の法律相談は南司法行政測量事務所へ!

  • トップページ
  • お問い合わせ
  • サイトマップ

会社合併と分割

合併には、合併をする会社のうち1社が存続し、その他の会社が存続する会社に吸収されて解散する 「吸収合併 」と、合併をする全ての会社が解散し、新たに新規の会社を設立する 「新設合併 」の2種類があります。

以下では、利用されることの多い 「吸収合併 」の手続を前提に説明していきます。

G-4 会社合併と分割.jpg

 


 

合併手続の流れ(株式会社同士の合併手続のケース)

 

1.合併契約の締結、合併契約書の作成

2.株主総会の招集通知

3.契約内容及び法務省令事項の事前開示

4.債権者保護手続(官報公告)

5.株式(新株予約権)買取手続

6.株主総会の承認決議

7.合併契約で定めた効力発生日到来

8.合併登記

9.登記完了

* 4.の債権者保護手続は、1ヶ月以上の期間を定めて官報公告をし、かつ、原則として知れている債権者に各別に催告をする必要があります。
この官報公告をするためには、通常2週間前(決算期の貸借対照表の公告を兼ねる場合は、さらに日数を要します)に申込みをしなければなりません。
 


 

会社分割

 

会社分割とは、株式会社又は合同会社(分割会社)が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割により、他の会社(分割承継会社)に包括的に承継させる組織法上の行為です。分割承継会社が分割により新しく設立される場合を「新設分割」といい、既存の会社が分割承継会社となる場合を「吸収分割」といいます。

Copyright (C) 2011 南司法行政測量事務所 All Rights Reserved.