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増資・減資について

式の発行には、色々な費用が生じます。

その費用は、会社設立時には「創立費」、増資時には「新株発行費」として処理します。

繰延資産となり、3年以内に均等額以上を償却することになります。

 

増資とは

会社の資金が不足すれば、外部から資金を調達することになりますが、調達する資金は、金融機関からの融資・借り入れによることが一般的です(銀行や日本政策金融公庫など)。

この外部機関からの借り入れのほかに、資金調達の方法として、

出資を受けて会社の資本金を増やす、増資という方法があります。

 

増資によって得た資金は、一般の融資とは異なり、返済する必要はありません。

 


ただし、返済しなくてよい資金であっても、会社は出資者(株主)に対する配当(見返り)を与えなければ、出資者は増資には応じてくれないでしょう。

 

増資した会社は利益を多く出すよう、事業活動に励み「配当」という形で出資者(株主)に見返りを与えるという、一定の責任が生まれます。

 

 

減資とは

増資とは反対に、資本金を減らすことを言います。
例えば、資本金1000万円の株式会社が300万円の減資を行って、資本金を700万円の株式会社にすることなどを指します。
 

 

減資の最も効果的な使い方としては、例えば、資本金1000万円の株式会社が、現在、累積赤字400万円を抱えているとします。

赤字の400万円と資本金のうち400万円を相殺して、資本金600万円の会社にすることによって、この赤字を消しさります。これが、減資の昨今の典型的な形です。

減資を行うには、まず株主総会の承認を経ます。
次いで、会社債権者に対する一定の期間(1ヶ月以上)を置いての減資公告と、原則として知れている債権者に対する催告をして、この間に債権者からの異議を受け付けます。(期間中に、異議がないことを確かめる、または、異議のある債権者に対する対応をすることになります。これを債権者保護手続きといいます)。
なお、減資を行うには、直前期の決算についての決算公告を行うことも必要です。

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