会社の業績が悪化し、やむを得ず解散させた際には会社解散の登記を申請し、清算結了の登記を申請しなくてはなりません。
清算結了登記により登記簿を閉鎖しない限り、法律上その会社は存在することになります。
また、休眠会社は、法務大臣が休眠会社に対し2か月内に本店の所在地を管轄する登記所にまだ事業を廃止していない旨の届出をするように官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2か月の期間の満了時に解散したものとみなすことになっています。
以下手続きを確認していきましょう。
1.株主総会での解散決議
2.株主への解散通知
3.解散の届出(税務署へ)
4.債権届出の公告、通知
5.解散・清算人の登記
6.解散確定申告書の提出(税務署へ)
7.清算結了登記
・ 定款(株式会社の場合)
・株主総会議事録
・委任状
・代表清算人の印鑑届出
・代表清算人の個人の印鑑証明書
・ 株主総会議事録
・ 清算事務報告書
・ 委任状