遺産分割協議とは、故人(被相続人)の遺産を分割するために相続人全員が話し合い、具体的に誰がどの遺産を相続するか協議することです。その話し合いがまとまると、相続人全員(相続分のない方も含みます)で、遺産分割協議書という書類を作成します。
例えば、「不動産は妻が相続する。株券は長男が相続する。絵画は次男が相続する。」と決めて、後々争いを起こさないために書面に明記し、相続人全員が印鑑を捺印します。
そして、相続人の共有物状況だった財産が、相続人一人ひとりの個人所有物になります。
(※その人が亡くなった時に、その人の財産は相続人が数人あるときは相続人全員の共有となります。)