相続登記とは、被相続人(故人)が所有していた建物や土地などの不動産の名義変更手続きのことをいいます。不動産以外の預貯金や国債、株式などの債券、あるいは美術品や骨董品は除きます。
なぜ名義変更をしておくべきかというと、例えば相続した土地を売却する際に、土地を売ろうとしている人(=売主)の所有物であるかを確認しなければならないからです。そして、これを確認することができるのが土地の登記簿です。
たとえ土地を相続したのが確かであるとしても、所有者であることを公的資料により確認するには、所有権移転登記をして、相続人の名義に変更しておく必要があります。
さて、名義変更(相続登記の手続き)をおこたると、以下のような問題が起こる可能性があります。
① 名義変更していないと不動産の所有者として売却ができない
② 長期間そのままにしておくと、遺産分割協議をするべき相続人が変わったり、増えたりするが、万一新たな争いが起きたときは、名義変更がむずかしくなる
③ 遺産分割協議によって合意したにもかかわらず、そのままにしておくと、相続により取得した権利を第三者に主張(対抗)できない場合がある
以上のように、不動産を相続した場合、早めの相続登記をしておくことで事前にトラブルを避けることができます。
また、登記の手続きに必要な書類の収集と作成は、相当の時間と法律的な知識も必要となります。このようなことから、相続に詳しい司法書士に相談、依頼するのがよいでしょう。