「相続放棄」とは、相続権を放棄し、亡くなった親や親族から遺産を受け取らないという事です。
亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、マイナスの財産である借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、その負債を引き継がない「相続放棄」という権利が確立されたのです。
相続放棄という権利を使うことで、大手メガバンクなどの金融機関や税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められることで初めて法的効力があります。
したがって、申請をしなければ相続放棄はできません。