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(3)住宅ローンの借り換えをされた場合

⇒新規の担保権設定+既存の担保権の抹消登記

マイホームを購入し住宅ローンを組まれた方は、しばらく経ってから金利が安くなったり、ローンを見直す際に、住宅ローンの借り換えをされる方がいらっしゃると思います。その際にも登記手続きが必要となります。

 


マイホームを購入されて住宅ローンを組まれた際に、その自宅である土地・建物に住宅ローンの担保権(抵当権・根抵当権)が付けられます。住宅ローンの借り換えの際に必要な登記手続きとは、新たに銀行などから融資を受けて自宅に新たな担保権を付ける登記をし、その融資されたお金を使って、付いている既存の担保権を消す登記が必要となります。

 

借り換えは登記が融資条件となっていることが大半です。

必要な書類は、金融機関との金銭消費貸借契約で要求される書類とご自宅の土地建物の登記済み権利証(現在では登記識別情報通知と言います。)が必要となります。
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