家や土地を買ったときに「その所有権が誰にあるか(権利部)」「大きさや場所など(表題部)」などを届け出て、登記簿に記載してもらうことです。これによって、自分の所有権を他者に対して、法的に主張することができます。
不動産登記は、「表題部」と「権利部」の2つに分かれています。
不動産登記のうち、大きさや場所などを物理的に表す「表題部」は、下記のような内容が登記されます
・土地の場合=所在・地番・地目・地積
・建物の場合=所在・家屋番号・種類・構造・床面積
マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。
所有権など権利に関する「権利部」の登記は、さらに甲区と乙区に区分され,甲区には所有権に関する登記の登記事項が,乙区には所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権・地役権など)に関する登記の登記事項がそれぞれ登記されています。
不動産を登記すると、その登記簿は一般に公開され、法務局で誰でも閲覧することができます。