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(2)住宅ローンを完済された場合

⇒担保権(抵当権・根抵当権など)の抹消登記

住宅ローンを完済すると、ご自宅の土地・建物についている住宅ローンの担保権(抵当権・根抵当権)を消すことができます(担保権の抹消登記)。しかし、ただ完済しただけで自然に登記簿上の土地・建物についている住宅ローンの担保権が消えるわけではありません。それを消すために担保権の抹消登記が必要となります。

 

住宅ローンを完済すると、その借入先の銀行などの金融機関から担保権を抹消するための書類が渡されることになります。担保権を抹消すること自体には期間制限はないのですが、その渡された書類の中に期間が制限されているものがあります。その期間を過ぎてしまうと費用が高くなってしまったり、別途手続きを踏まなければならなくなったりして、時間も費用も手間もかかってしまいます。

 

【銀行などから渡される書類(一般的な例)】

・「担保権解除(弁済)証書」
・「代表者事項証明書」または「履歴事項全部(一部)証明書」(これらの書類は発行日より3か月以内の期間制限あり)
・金融機関の委任状
・「原契約書(「登記済み」という赤いハンコが押されたもの)」または「登記識別情報通知(薄い緑色の紙で濃い緑色のシールが一部に貼られているもの)」

※この他にお客様が当事務所にご依頼いただいた場合の委任状が必要となります。その委任状はこちらでご用意させていただきます。

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