認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった人の社会生活を支援する人(後見人といいます。)を家庭裁判所で定めて、普通の生活を送れるように支援する制度です。
例えば認知症に陥ってしまった人がマンションを購入するというような場合、自分にとって一方的に不利な内容の契約を結んでしまう可能性があります。また、売る人にとっても、契約の後で忘れられてしまうということがあると、トラブルの原因になってしまいます。
そんな場合に、成年後見制度を利用して支援する人を決めれば、本人に代わって契約を公正に行うことができ、本人にとっても相手方にとっても安全に契約を行うことが可能になります。
また例えば、一人暮らしの老人が訪問販売で悪質な商品を購入させられてしまったというような場合に、成年後見制度によって支援する人が定められていると、購入したことを取り消して、お金を取り戻すことが可能です。
老人を支える制度として介護保険制度がありますが、介護保険が身体能力の不十分を支援する制度であるのに対し、成年後見制度は上記の例のように認知症や知的障害、精神障害などの判断能力の不十分を支援する制度です。
「将来、判断能力が衰えたときに備えて、ご本人が自らの契約で将来支援してもらう人をあらかじめ選んでおく」という制度です。つまり、「今は元気だが、将来、認知症になってしまったときが心配」という場合に、その不安に備えるための制度です。
判断能力が不十分になったあとの生活、財産管理、療養看護に関することについてあらかじめご本人が、将来自分の身の回りの世話をしてもらう人を選んでおき、その人に「代理権」を付与するというものです。本人が選んだ将来支援してもらう人を任意後見受任者といいます。ご本人は、「任意後見人に将来行ってもらう支援の内容(財産管理や身上監護)」 を具体的に決め、支援してもらうための代理権の内容を確認し、「任意後見受任者」との間で「公正証書」により契約を結びます。
任意後見契約を結んだとしても、ご本人がお元気なうちはすぐにその契約の効力は発生しないため、本人に対する支援は開始しません。
将来ご本人の判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申立」 を行い、その後見人を監督する監督人の選任審判が確定した時に任意後見契約の効力が開始し、「任意後見人」による支援が開始します。「任意後見監督人」とは、「任意後見人」 が不正をしないかを監督します。
・認知症の親を悪徳商法から守りたい
・知的障害のある子どもの将来が心配
・将来、自分の判断能力が衰えたときが心配
・そろそろ一人暮らしが困難になってきたので、各種の契約を自分に代わってやってほしい