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表示登記とは

土地の場合

・表題登記
公有水面の埋め立てや、国などから里道や水路等の払い下げを受けた場合、新しく土地の登記記録を作成します。

・分筆登記
相続・売買・贈与・交換などのために土地を分けたい場合、1筆の土地を数筆に分けます。

・合筆登記
所有している自宅の土地の地番がいくつもあるので、一つの地番にまとめたい場合、数筆の土地を1筆にまとめます。

・地目変更登記
田畑などの農地や山林などに建物を建てたり、農地を駐車場などにした場合、土地の用途(地目)を変更します。ずっと自宅の敷地として使用していたのに、登記記録では畑だった。そんな時にも行います。

・地積更正登記
登記記録に記載されている地積(公簿面積)と実際の面積(実測面積)が違っている場合、登記記録の地積を正しい面積に訂正します。

・地図訂正申出
法務局に備付けてある地図や公図と、実際の土地の形状や位置などが異なっている場合、正しい形状や位置に訂正する申出を行います。

・境界確認に関する業務
土地の境界が分からない時。土地の測量をして面積を確定したい時。土地家屋調査士は、資料や土地の利用状況等を調査・測量し、境界を探すお手伝いをします。

建物の場合

 

・表題登記

建物を新築したり、昔に建築したがこれまで登記していなかった場合、新しく建物の登記記録を作成します。

 

・表題部変更登記増築や一部取壊しなどで床面積が変わったり、所在、用途、構造等が変更になった場合、登記記録の所在、種類、構造、床面積を変更します。

 


・滅失登記

建物を取壊したり焼失した場合、登記記録を閉鎖します。


・区分登記

2世帯住宅や店舗併用住宅など、要件を満たせば区分建物として、別々の建物として登記することができます。

一つの建物を、いくつかの部分に分けて、別々の建物とする登記です(例:マンション等)。

 


 
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