株主総会で定款変更(別項の商号の変更、事業目的の変更以外でも、会社の機関設計変更など登記すべき事項として法律上定められているもの)の決議をした場合、法務局での登記申請が必要となる場合があります。
定款の変更により、変更登記申請を伴う例としては、
・会社の本店(所在地)を移転したとき(※定款変更が不要な場合もあります。)
・会社の商号(社名)を変更したとき
・会社の事業内容(目的)を変更したとき
・会社の発行可能株式総数を増やしたり、減らしたりしたとき
・取締役会、監査役等の機関構成を変更(これらの機関を設置したり廃止したり)したとき
・会社の公告の方法を変えたとき
・株式譲渡制限の規定を設けたり、廃止したとき
・発行する株式の内容に関する定めを変更したとき
・会社の存続期間を変えたり、廃止したとき(存続期間の定め)
・株券を発行する旨の定めを設けたり、廃止したとき
などがあります。
登記に関係のない定款変更は、株主総会で定款変更の決議を経て、その議事の内容と決議の結果を記載した議事録を作成することで終了します。この場合は、その作成した議事録を会社に備え置くことで足ります。法務局での変更登記は必要ありません。
定款変更をした場合、設立時には必要であった公証人の認証を受ける必要はありません。